ご相談と事件ご依頼・解決への流れ


1、事務所営業日時

月曜日から金曜日まで
午前10時~午後5時まで
休日
 
土曜日、日曜日、祝日、年末年始
(12月29日から1月5日まで)

2、お電話でご予約ください。

何か悩みや困り事を抱えられたり、ちょっと相談したいことができたときには、0422-21-7705に電話をしてみて下さい。
その電話で、事務所にお越しいただく日時を予約し、その日にお出で下さい。

3、面接相談をします。

相談室写真

事務所までお越しいただいて、弁護士が面接して相談をお受けする場合の基本料金は、30分まで5,000円(消費税別)です。相談の中身に関する資料は、できるだけお持ち下さい。
面接相談だけで解決する場合もありますが、問題の性質上何らかの手立てを取る必要がある場合は、弁護士に依頼するのか、ご自分で対処されるかを判断しなければなりません。弁護士に依頼するかどうかのポイントは、費用対効果です。
弁護士の費用については、別のページで詳しく申し上げますが、事件の見通しと弁護士にかかる費用を、率直にご相談いただき、判断いただくことになります。

 弁護士費用を払うのは割に合わないような少額事件は、ご自分で民事調停や裁判を起こして、その都度、継続的に弁護士の法律相談を受け、そのアドバイスにより手続きを進めていくという方法もあります。

4、事件の受任

面接相談の結果、弁護士がお示しした解決への見通しや費用にご納得いただいた場合には、弁護士に事件を依頼していただくことになります。
事件を正式に受任する際には、私たちは受任契約書を作成します。この契約書には、どのような仕事をお引き受けするのか、どのようなときにどういう基準で費用をいただくのかを明記します。従って、この契約にあたっては、よく内容をご検討頂き、十分ご納得の上締結いただけるようお願いします。
また、事件受任にあたっては、着手金をいただきます。この着手金は、事件解決までの手数料の前渡しです。事情によっては、分割払いもできますので、率直にご相談下さい。

5、事件の解決まで

いよいよ代理人として事件解決に向け、活動を進めることになります。しかし、普通は、「全部弁護士に任せたから、後は頼む」というわけではなく、ご本人と弁護士がタッグを組んで進めていかなければなりません。弁護士の方も交渉や裁判の経過について、なるべくこまめにご連絡をし、その都度ご本人と相談をしたり、ご了解を得ながら進めますが、ご本人からも、時には、弁護士に「どうなっていますか」と問い合わせて頂くことが必要です。

6、報酬のお支払い

事件の解決により、当初の受任契約で決めた基準により、成功報酬をお支払いいただくことになります。詳しくは別ページをご参照頂きますが、その事件毎の内容に即して、ご納得いただけるご提案をさせていただきます。